副業がある会社員のふるさと納税の上限額(2026年)
本業の年収と副業の売上を入れると、2026年中に寄付するふるさと納税の上限額(自己負担が2,000円で済む額)の目安が出ます。 副業の分だけ上限が上がる一方で、手続きには注意が要ります。
- ふるさと納税の上限(目安)
- 約73,000円
- 副業がなかった場合
- 約57,000円
- 住民税の所得割(2027年度)
- 285,500円
- 所得税の税率
- 10%
副業の所得があるので、ワンストップ特例は使えません。副業の所得があると、20万円以下でも住民税の申告が必要です。申告をするとワンストップ特例は無効になるので、 ふるさと納税の寄付も、その申告(20万円を超えるなら確定申告)に入れてください。
上限ぎりぎりまで寄付すると、副業の売上が見込みより少なかったときに自己負担が増えます。少し余裕をもたせてください。
副業があるとワンストップ特例は使えない
会社員がふるさと納税をするとき、確定申告をしないで済むワンストップ特例を使う人が多いと思います。 ただ、副業の所得があると、この特例はほぼ使えません。
- 副業の所得が20万円以下なら所得税の確定申告は要りませんが、住民税の申告は必要です
- 確定申告か住民税の申告をすると、ワンストップ特例の申請は「なかったもの」として扱われます
ワンストップ特例の申請書を出していても、申告書にふるさと納税の寄付を書かないと、控除が受けられません。 副業がある年は、寄付の受領証明書をとっておいて、確定申告(20万円以下なら住民税の申告)に寄付も入れてください。
運営者の場合
私は2026年が初めてのふるさと納税で、Amazon のふるさと納税を使いました。 副業を始めるまでは、副業の所得があると申告が必要になり、ワンストップ特例が使えなくなることを分かっていませんでした。 副業を始めてから、寄付の受領証明書をとっておいて申告に入れるよう、気をつけるようになりました。
2026年は上限が少し下がる人がいる
上限額は「住民税の所得割 × 20% ÷(90% − 所得税の税率 × 1.021)+ 2,000円」で決まります。 2026年分の所得税は基礎控除が最大104万円に増えたので、所得税の税率が10%から5%に下がる人が出ます。 税率が下がると、上の式の割る数が大きくなり、上限は下がります。
例えば年収500万円・副業なし(社会保険料75万円)の場合、2025年分のルール(基礎控除68万円、所得税の税率10%)で計算すると約61,000円でしたが、2026年分は基礎控除が104万円になって税率が5%に下がり、約57,000円です。 住民税の基礎控除は43万円のまま変わらないので、所得割は同じです。
この計算の前提
- 給与は1か所から、年末調整を受けている。扶養している家族はいない
- 副業は雑所得(または白色申告の事業所得)
- 住民税の所得割は、税率10%から調整控除を引いて計算している
- 医療費控除、住宅ローン控除などは入れていない(住宅ローン控除がある人は上限が変わることがあります)
目安なので1,000円未満を切り捨てて表示しています。
出典
2026年10月7日時点の情報です。